GO TOキャンペーンは課税対象💦

「みんなのヘアサロン」オーナースタイリストの布施 博之です。

Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅 行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税 務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。

ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や 競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との 合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。

要するに、いっぱい利用すると税金がかかるってことは‼️