「みんなのヘアサロン」オーナースタイリストの布施 博之です。
厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した患者がPCR検査なしで退院できる基準を、原則として発症から10日経過し、かつ症状が改善して72時間過ぎた場合に見直した。
従来は発症から14日経過後だったが、世界保健機関の基準変更を踏まえて改定した。
症状がない患者の退院基準も、14日から10日経過に短縮。
検体採取日から6日経過し、さらに24時間以上の間隔で行った2回のPCR検査で陰性だった場合も退院を認める新基準も設けた。
だんだん、大したことないってわかってきましたね。